税金に関することって、なんだか難しくって後回しにしたくなりますよね。
それでまぁいいや・・・何て言っているうちにあっという間に年越し。
気がついたら、節税できたものを逃しているのかもしれません。
フルタイム共働きだと「扶養」なんて無関係だと思いがちですが、実は育休中は扶養に入れる場合があります。
しっかりと確認して節税しましょうね。
扶養の種類と育休中に入れる扶養
扶養の種類
そもそも「扶養」って言葉にはいくつかの意味があります。
扶養の種類 | 意味 | 条件 |
---|---|---|
配偶者控除・配偶者特別控除 |
所得税の控除 | 1/1~12/31の収入が201万円までなら控除の対象(2018年度から適用)※共働きでもOK |
健康保険の扶養 |
社会保険料を払わなくていい | 育休前から社会保険に加入しているなら、育休中も自分の社会保険を継続して加入(扶養には入れない)
育休中は保険料が免除なので、気にしなくてOK |
会社支給の家族手当 |
夫の会社から支給される手当金 | 会社により規定が違います。家族手当が無い会社も(/_;)
一般的には「健康保険の扶養=家族手当支給」としている会社が多いようです。 |
このように大きく3つにわかれます。
会社単位の家族手当は独自ルールがあるので、詳しくは会社に問い合わせてくださいね。
育休中に入れる可能性があるのはずばり「配偶者控除・配偶者特別控除」です。
育休中でも配偶者控除・配偶者特別控除を受ける条件
配偶者控除と配偶者特別控除は1年間の「収入」が控除の条件です。
つまり「出産前の収入」や、「育休明けの収入」が控除の対象内なら控除を受けられるわけです。
出産した年に控除対象となるパターン
1~3月勤務
収入約90万円 |
4月から産休取得&5月出産 | 6月から年内は育休取得 |
この場合、年間の収入は90万円となります。
正社員として会社に籍がある状態でも、この年は「配偶者控除」の対象となりパパの収入の所得控除を受けることができます。
来年のパパの市県民税もちょっと安くなります。
育休明けに控除対象となるパターン
1月から8月末まで育休取得 | 8月末で育休終了
9月職場復帰 |
9~12月勤務
収入約96万円 |
この場合は、年間の収入が96万円となります。
復帰後もバリバリと正社員として働いていたとしても、年間の収入が配偶者控除の対象額なら配偶者控除を受けられます。
この月収ベースだと翌年は難しいですけどね(*^_^*)
配偶者控除・配偶者特別控除の申請方法
これはパパの会社の年末調整で申告します。
育休中の場合は、在籍している会社からも年末調整用紙が届くと思いますが、自分の会社では申請できません。
なぜなら、配偶者特別控除で所得税の控除を受けるのはパパだからです。
https://www.note-s.net/%e7%94%a3%e4%bc%91%e3%83%bb%e8%82%b2%e4%bc%91%e4%b8%ad%e3%83%bb%e6%89%b6%e9%a4%8a%e5%86%85%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%81%ae%e6%9b%b8%e3%81%8d%e6%96%b9-5139.html
うっかり申請を忘れてしまってもまだ間に合います。
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パパの会社に連絡して修正のお願いをする
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確定申告で修正申告をする
このどちらかの方法で修正可能です。
少しでも節税につながるように、面倒がらずに手続きしましょうね。
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市県民税が安くなれば、保育料にも関わってきますよ!!