もう出産から8ヶ月経とうとしているのですが、
今さらながら通帳を開いて、
育児休業給付金のことを考えていました。
まだ1回しか入金がないのですが、大丈夫なのだろうかと・・・
そこでちょっといろいろと調べてみました。
育児休業給付金の支給(振り込まれる)スケジュール
「育児休業給付金」初回の支給日はいつ?
ハローワークの見本にあるスケジュールを参考に初回支給日の解説をします。
- 12月9日 出産
- 12月10日~2月3日 産休期間(8週間)
- 2月4日~ 育休開始
- 4月4日~ 育休手当の初回申請受付開始
育休手当は出産日から4~5ヶ月後に申請可能
出産をするとすぐに育休に入るのではなく、産後8週間は「産休」になります。
産後8週間を過ぎると続けて育休に入ります。
育休の支給申請は2ヶ月単位のため、産休終了後2ヶ月後に初回の支給申請ができます
産休終了&育休開始から数えると2~3ヶ月後
出産日が12/9で、育休手当の初回申請はちょうど約4ヶ月後の4/4です。
産休終了&育休開始が2/4なので、その時期から計算すると、ちょうど2~3ヶ月後の計算になります。
この申請をした後に、ハローワークで事務手続きやなんちゃらがあって・・・
数日後にめでたく振り込まれます。
○日締めで○日に振込。というルールは明確にありません。
早く申請手続きすれば早く振り込まれるし、期限ギリギリに申請すれば、振り込まれるのも遅くなります。
つい焦ってしまいそうですが、申請受付開始前に手続きをすることはできません。
赤ちゃんの3ヶ月検診を終えた頃くらいに、
「あぁ、そろそろ育休手当の手続きしなきゃ」
と思い出すくらいで大丈夫です。
「育児休業給付金」2回目の支給日はいつ?
初回支給日からだいたい2ヶ月後
12/9出産の例で考えると、2回目の支給申請は2ヶ月後の6/4から申請できます。
その後も育休手当は2ヶ月単位での支給になるため、2ヶ月毎に申請&支給が繰り返されます。
ただし、振り込まれるのはあくまでも手続きをしてからです。
支給の申請が遅れてしまえば振込もその分遅くなります。
手続きをしてくれる会社(勤務先)の都合によっては、初回の2ヶ月後ではなく3~4ヶ月後になってしまう可能性もあります。
でも、同じペースで事務処理をする会社のほうが一般的なので、2ヶ月毎の間隔で申請&振込があるはずです。
育休手当の支給申請は、申請期間中に手続きをすれば良いので遅れても減額にはなりません。
そこは安心しておいて大丈夫です。
自分の育休手当支給スケジュールを調べる方法
ネットで調べていると社会保険労務士さんがまとめたものすごくわかりやすいサイトにめぐりあいました。
社会保険労務士事務所オフィスアールワン
あなたの産休・育休の期間と金額を自動計算します。
http://www.office-r1.jp/childcare/
とりあえず、ここ見れば完璧です。すごいわかりやすい。
それで、私の場合8月出産なのでお給料と出産日を入力して一覧を確認。
2015年11月に出産手当金で、2015年12月から2ヶ月おきに育児休業給付金が支給されるようです。
育児休業給付金が振り込まれてない!
出産手当金はしっかり11月に振り込まれていました。
さすが社労士さんですね。金額も1円単位までピッタリ。
ちなみに通帳には「ゼンコクケンコウホケン」から振り込まれていました。
と、ところが・・・
育児休業給付金が見当たらない(・・;)
2月末に入金を確認できたけど12月の振込が見当たらないのです。
「シヨクギヨウアンテイキ」で切れてるけど、これが育児休業給付金のはず。
社労士さんサイト | 実際の通帳 | |
---|---|---|
2015年08月★出産 | ||
2015年09月 | ||
2015年10月★育休開始 | ||
2015年11月 | 出産手当金入金 | 出産手当金入金 |
2015年12月 | 育児休業給付金 1回目 | なし |
2016年01月 | なし | |
2016年02月 | 育児休業給付金 2回目 | 育児休業給付金 2回目(?) |
2016年03月 | ||
2016年04月 | 育児休業給付金 3回目 | |
2016年05月 | ||
2016年06月 | 育児休業給付金 4回目 | |
2016年07月 | ||
2016年08月 | 育児休業給付金 5回目 |
あ、あれ?
12月に振り込まれる分がスキップされた?
育休手当が振り込まれていない時の対処法
育休手当申請の流れをおさらい
ハローワークのHPに書いてある「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」という書類によりますと・・・
育児休業給付金の書類提出者は「被保険者を雇用している事業主」とあります。
育児休業給付金の申請は会社(勤務先)経由でする
つまり、書類は育休中のパパママから会社に託します。
その後、会社からハローワークに提出されて、育休手当が支給されるということです。
- 育休中のパパママが「育児休業給付金支給申請書」に署名捺印
- 勤務先が賃金台帳や出勤簿などの、「休業中の証拠書類」を用意
- ハローワークに「申請書」と「休業証拠書類」をセットにして提出
育休手当は、仕事復帰すると支給対象外になります。
そのため、勤務先が「この人はたしかに休んでいます」という証拠書類を添えて、申請書を提出します。
育休手当の申請が滞るのは・・・
①パパママの出した書類に不備があって会社で止まっている
②書類は問題ないが、諸事情で会社で止まっている
③会社は提出したがハローワークで止まっている
のいずれかになります。
そこで、育休手当の振込みが確認できないときは
最初は会社(勤務先)に問い合わせるのが一番スムーズです。
①給付金の振込が遅いことを会社(勤務先)に問い合わせてみる
育休手当が振り込まれてないことを、会社の経理に確認してみました。
すると初回申請を2月にしたとのこと。
その分が2月末に振り込まれていたようです。
つまり・・・
申請を締め切り間際に手続きしてるので振込が2ヶ月ずつ遅いのです。
10~11月の育休分は最短で12月末振込にできるものの、2月に申請したので2月に振り込まれたということでした。
社労士さんサイト | 実際の通帳 | |
---|---|---|
2015年12月 | 育児休業給付金 1回目 | なし |
2016年01月 | なし | |
2016年02月 | 育児休業給付金 2回目 | 育児休業給付金 1回目 |
こういうこと。
消滅したわけではないけれど・・・
申請が毎回締め切り間際なのは不安かも(・・;)
2回目の分(12~1月分)もほんとはもう申請できるはずなんだけど
「次は締め切り4月末までだから」と言っていたので、きっと4月に入金予定です。
会社によって振込時期が違うってこういうことなんですねー。
貯金でやりくりできているから良いものの、うっかりしていると怖いですね。
給付金の振込が遅いことを会社に問い合わせる場合
なんとなくお休みをいただいている中で、お金の請求って電話がしづらいですけど・・・
「申請した書類に不備はなかったでしょうか?」のように、自分に至らない点があったかも?
という態度で問い合わせれば聞きやすいですよ。
ごぶさたしてます~!お元気ですか~?
暖かくなってきたと思ったら、暑くてたまらなくて、最近は涼しくなってきましたね~
ところで先日送った育休手当の申請書なんですが、漏れやミスはありませんでしたか?
きちんとした書類なんて久しぶりに書いたから、うっかりしてたかもしれません。
育休手当がそろそろ振り込まれるはずなのに、実はまだ入金がないんです。
心配になって、お電話しちゃいました。
お役所書類だから、ちょっとでもおかしなところがあるとダメでしょう?
嫌ですね~もう。
忙しいのに、お手間取らせますが一度確認お願いしてもいいですか?
まぁこんな感じで聞けば良いと思います。
フランクにいくか、固めに聞くかはこれまでのお付き合いの加減で調整してください。
会社の担当の方から、
- 書類に問題あったよ!書き直して!
- 書類は問題ないよ。実はまだ申請してないんだ!やっとくね~
- 書類は問題ないよ。申請もしてるから入金されると思うよ
のいずれかの回答が得られると思います。
3番の場合で入金がない場合は、ハローワークに問い合わせて入金見込み日を確認すればOKです。
②ハローワーク(公共職業安定所)に問い合わせてみる
会社からは書類は出したと回答をもらったら、確認すべきはハローワーク(公共職業安定所)です。
問い合わせ先は、働いている会社を管轄しているハローワークです。
自分が住んでいる場所(住民票のある場所)ではなく、会社の所在地を管轄しているところです。
間違えないように注意してください。
あと、「わかものハローワーク」「マザーズハローワーク」などの関連施設は、育休手当の手続きは管轄外です。
育児休業給付金はいつまでもらえる?
育休手当は子どもが1歳までが基本
ハローワークの育児休業給付の概要によりますと・・・
育児休業給付は、被保険者(※)が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
(引用元)https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
うん。わかりにくい 笑
注目ポイントはここですね。
被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得
つまり、基本は1歳まで!ってことです。
他に色々条件が揃うと・・・
- 1歳2ヶ月まで延長
- 1歳6ヶ月まで延長
- 2歳まで延長
と3回延長ポイントがありまして、最大2歳まで支給を受けることができるのです。
ということを1行で書いてあるので、とってもわかりにくいハローワークの文章です。
育休手当の支給を延長できるパターン
①1歳2ヶ月まで延長:パパママ育休プラスを使う
名前の通り、パパママの両方が育休を使うことで、育休期間が2ヶ月プラスされます。
本来1歳までしか取得できない育休手当が1歳2ヶ月まで支給されます。
しかし、この制度ルールが複雑なので、活用している人をあまり見ません(^_^;)
パパママ育休プラスの支給条件
- パパママ両方が育休を取得すること。
- 育休は連続して取得しなくてもOK。
- 育休はパパママで同時でも別々でもOK。
- 延長期間は1歳の翌日までに開始すること。
- 育休開始の遅い方のみ1歳2ヶ月まで取得可能。
ややこしいのは最後の2つかなと思います。
延長は1歳2ヶ月とありますが、1歳誕生日の翌日までに開始しないと使えません。
1歳の誕生日翌々日から2ヶ月休むということはNG。
パパママ育休プラスの取得例①
子供の誕生日が12/9の場合
- OK:12/9以前に取得開始して、1歳2ヶ月まで取得する
- OK:12/10から育休を開始する
- NG:12/11から育休を開始する
それから、延長できるのは育休開始の遅いほうのみ。パパもしくはママです。
例えば、ママは出産後すぐは育休ではなく産休になります。
その産休期間中にパパが育休をとると、1歳2ヶ月まで延長できるのはママのみ。
逆にママが育休に突入してからパパが育休をとると、延長できるのはパパのみとなります。
プチ裏技:両親ともに1歳2ヶ月まで延長する方法
- ママが産休中にパパが育休を取得
- ママ育休に突入(パパの後に取得したので「パパママ育休プラス」の対象)
- パパは一時復帰後、2度目の育休取得(ママの育休開始後の取得なので「パパママ育休プラス」の対象)
パパママ育休プラスを利用して、1歳2ヶ月まで両親ともに延長することも可能です。
パパママ育休プラスの条件は、パパママのどちらかが育休開始後に後から育休を取得する人が制度を利用できます。
しかし、利用できるのはどちらか1人とは限定されていません。
つまり、ママの産休中にパパが育休を取得し復帰。
するとママは育休に切り替わるタイミングで自動的にパパママ育休プラスの対象になります。
そして、ママが育休開始後に、パパが2回目の育休を取る場合は、これまたパパママ育休プラスの対象になるのです。
この制度を利用することで両親ともに1歳2ヶ月まで育休を取ることが可能になるのです。
②1歳6ヶ月まで延長:1歳で保育所入所保留などで延長する
1歳から1歳6ヶ月まで育休手当の支給延長をすることができます。
これはいわゆる「保育園落ちた」パターンです。
1歳6ヶ月まで育休手当の延長ができる条件
- 1歳のお誕生日前までに、保育園に入所申込みをする
- 落選通知を添えて延長申請
パパママ育休プラスをもしも使っていた場合は要注意!
この申請は1歳の時点で、保育園に申込みをしていた人しか延長できません。
だから、パパママ育休プラスを使っていても1歳で一度申請をしておくほうがベター。
だって、1歳2ヶ月で落ちたら延長できないんですよ!?
認可外などで、入所予約ができる施設でもなければ、賭けに出ず1歳で申請しておいたほうが無難です。
③2歳まで延長:1歳6ヶ月で保育所入所保留などで延長する
2017年10月から育休手当延長が最大2歳までになりました。
手続きは1歳から1歳半に延長する場合と同じです。
1歳半の時点で保育園が決まっていない場合は保留通知を添えて延長申請しましょう。
2歳まで育休手当の延長ができる条件
- 1歳6ヶ月までに、保育園に入所申込
- 落選通知を添えて延長申請
育休手当の短縮になるパターン
逆に、1歳までに育休手当が支給されなくなる場合もあります。
①受給資格期間中に仕事復帰する
1歳の育休終了を待たずに仕事復帰する場合です。
育休手当は「育児休業給付金」です。
休業してないから、もちろんもらえません(^_^;)
ただし、この復帰には条件があるため、働き方次第では育休手当をもらいながら働くことも可能です。
詳しくはこちらの計算をどうぞ
②ママが妊娠して産休に入る
こちらはおめでたいパターン!
次の子を妊娠した場合です。
妊娠だけでは育休手当の支給切り上げにはなりません。
育休手当がストップするのは、次の子の産休に入るタイミングです。
産休に入ると、産休手当=「出産手当金」の支給対象になります。
育児休業給付金と出産手当金は重複して支給されません。
出産手当金のほうが優先されるので、育児休業給付金はここで終了となるのです。
育休中に次の子を妊娠した場合、出産手当金が減額されることはありません。
ただし、育休中に少しでも仕事復帰してしまうと減額の可能性もあります。
次の子の出産手当金や育休手当の計算が変わってしまうからです。
2人目、3人目の家族計画がある場合は、育休の取り方はよく考えてとりたいですね。
育児休業給付金の支給額はいくらもらえる?
育休手当の支給額の計算式
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% ※181日目から50%
これが計算式です。
まずは自分の賃金日額を計算してみましょう。
産休前6ヶ月の額面月給(交通費など手当含む) ÷ 180 = 賃金日額
ココでの注意点は、産休前の6ヶ月の数え方です。
産休に入った日が、15日や20日などの月の途中の場合、半端な月を計算にいれるかどうかです。
計算に入れるのは10日以上働いた月になります。
月の途中から産休に入って、月給が日割り計算になってしまう場合は、賃金日額にひびいてしまいます(@_@)
有給を組み合わせて産休前の月を10日以内の勤務におさめるなど調整して、賃金日額が低くならないように工夫しましょう。
次に育休手当の支給日数です。
支給日数は基本的に30日単位です。申請は2ヶ月おきなので、60日分ずつ支給されます。
育休を終えて復帰する月だけ日割り計算になります。
育休手当は2段階!67%もらえる期間と50%もらえる期間
計算式の最後にある67%という謎の数字。
これは子どもが6ヶ月(180日)を過ぎると50%に減額されます!(/_;)
育休手当は2ヶ月おきに申請&給付なので・・・
3回目の入金までは67%計算。
4回目以降は50%計算での入金になると、心しておきましょう。
手取りよりも少なかった支給額・・・交通費が多いと得?
ぶっちゃけですが・・・
私の育児休業給付金は、働いていたときのお給料より少なかったです。
その差、マイナス4万円/月額。
これが67%の時期です。
チビヒメが生後6ヶ月を過ぎてからは50%に減額されます。
すると差額はマイナス8万円/月額。
何もせずに給付金をもらっているのでありがたいのですが・・・
働いていたときと同じ感覚ではさすがにまずい金額でした。
育休中のママさんの中には、働いてたときの手取りと変わらないよ~という人もいます。
多分、その方は交通費などの手当が高いのでしょう。
働いていたときは交通費は支出されますが、育休中は通勤の交通費がかからない分、手取りが増えますね。
※育休手当の賃金日額の計算には交通費や住宅手当、残業代などの各種手当も含んで計算されます
交通費が高いほうが育休手当が高い?
手取り月給20万(税引後19万+交通費1万円)の場合
- 在職時の交通費を除いた手取り・・・19万円
- 育休手当(67%)・・13.4万円
- 差額・・・・・・・・5.6万円
手取り月給20万(税引後15万+交通費5万)の場合
- 在職時の交通費を除いた手取り・・・15万円
- 育休手当(67%)・・13.4万円
- 差額・・・・・・・・1.6万円
↑のように、同じ手取り月給でも、交通費が多い人は手取りが減った感が薄いです。
私の勤めていた会社は、たまたま交通費や手当がほぼ出ない雇用スタイルだったので・・・
これほどの落差を感じてしまったのかもしれません(/_;)
育休手当受給期間は配偶者控除が受けられるかも
育休手当って非課税って知ってましたか?
給付金なので所得としてみなされないのです。
出産の時期によりますが、正社員でありながら無収入になる年度が出てくるかもしれません。
その場合、確定申告で配偶者控除を受けることができます。
例えばキリよく、2018年1月から産休に入り2018年2月上旬に出産します。
子どもが1歳の時に仕事復帰する場合、2019年の2月1日から仕事復帰になります。
つまり、2018年は1月から12月まで1日もお給料をもらわない無収入になります。
その場合は確実に配偶者控除が適用されるので、確定申告をして控除を受けましょう♪
出産手当金と育児休業給付金の違い
あらためて、調べているうちに頭がごちゃごちゃになったので整理しておきます。
出産手当金は産後休暇後にもらえる
まず、出産手当金というのは「出産」に対しての手当金です。
つまり、産前産後の産休期間に対して支給されます。
産後すぐに入金がないぞ!と焦る方もいますが、産後休暇が終わらないと「申請」すらできません。
その後、ようやく支給という流れになります。
具体的には、産前6週、産後8週を過ぎてからです。
出産予定日より遅れて出産した場合は、その分遅くなりますよ。
育児休業給付金は育児休暇中にこまめに申請
育児休業給付金は育児休暇中にもらえる給付金です。
育休は状況によって途中で切り上げる人もいるので、一度の申請で1年分まとめてもらえません。
育児休業給付金は2ヶ月単位での支給になります。
そして出産手当金と同様、後払い方式です。
つまり最短で、育休開始から2ヶ月経たないと申請できません。
申請すると1週間位で入金してもらえます。
私の会社の場合は、4ヶ月後に申請するという最も遅いスケジュールでの対応でした。(^_^;)
これを育休を取得した期間分、2ヶ月毎に申請をして入金を待つことになります。
最終的には会社からの提出となるので、入金日の早い遅いは会社のさじ加減一つとなります。
育児休業給付金と出産手当金の比較一覧
出産手当金と育児休業給付金をまとめて「育休手当」と言って一緒に考える方も多いので分けて書いておきますね。
出産手当金 | 育児休業給付金 | |
受給資格 | 健康保険加入者(扶養や国民健康保険はNG)
※1年以上勤めてたら退職者でもOK 受給はママのみ可 | 雇用保険の被保険者
※雇用保険に1年以上加入してること 受給はママもパパも可 |
受給対象時期 | 出産日以前42日から出産日の翌日以降56日で無給の日数分 | 産後休業明けから子どもが1歳になるまで(1歳半まで延長可) |
申請可能時期 | 産後休業終了後 | 育休開始後、2ヶ月経過後 |
申請先 | 日本年金機構 | 公共職業安定所(ハローワーク) |
振込名 | ゼンコクケンコウホケン | シヨクギヨウアンテイキ(ヨクと続くはず) |
支給額 | 標準報酬日額の3分の2に相当する金額
出産日により変動 | 賃金日額×支給日数の67%
6か月経過後は50% |
出産手当金と育児休業給付金を別の口座に入金してもらうように手続きをする人は少ないと思います。
どちらも同じ口座に入金されるのでややこしいですが、先に入金されているほうが出産手当金で、後から2ヶ月おきに入金されるのが育児休業給付金です。
振込名がそれぞれ、出産手当金は「ゼンコクケンコウホケン」、育児休業給付金は「シヨクギヨウアンテイキ」のように違う振込名で振り込まれるので間違えにくいかと思います。
どちらも、会社勤めをしていないともらえない手当なので申請は会社からの手続きになります。
お金が振り込まれないと不安になりますが、復帰後の関係も円滑にしたいので、様子伺いがてら連絡をいれてみるといいかもしれませんね。